素人でもわかる「株の収入と扶養」(配偶者控除)

株の収入と扶養初心者の株運用

はじめに

ちょっとした時間で収入を得ることができる株式取引は、家事や子育てなどで忙しくてもスキマ時間で、お金を稼ぐことができます。しかし、利益を得るために始めた株式投資によって、扶養から外れてしまうと、逆に負担が増えてしまうことになります。

今回は、株式の収入と扶養の関係についてお話します。

2種類の扶養控除「税制上の扶養控除」「社会保険上の扶養控除」

扶養控除とは、「家族を養っている納税者の納税負担を軽くする制度」です。

これには住民税や所得税などの控除に関する税制上における扶養控除と、健康保険や年金などの社会保険上の扶養控除が存在します。

税法上の扶養とは、パートなどの年収が103万円以下または自営業等(株の収入)の所得が38万円以下(令和2年以降は48万円)の方は、会社員・公務員の扶養に入ることができます。

会社員・公務員の配偶者は、配偶者控除が適用され、所得税が軽減されます。
(合計所得が1000万超の場合配偶者控除の適用を受けることはできません)

社会保険上の扶養とは、年間収入130万円以下の方で会社員・公務員の配偶者の国民年金保険と健康保険の扶養に入っていることです。社会保険上の扶養に入っている場合、主婦(夫)の方は自分で国民年金保険料と健康保険料を支払う必要がありません。

もし、扶養から外れて自分で支払う場合、国民年金保険料は月1万6410円(年間19万6920円)、健康保険料は報酬月額10万円の場合1万296円(東京都、年間12万3552円)となり(住んでいる場所と収入によって異なる)、32万円~の負担増となります。

株の収入で扶養から外れる!?

国税庁は、「配偶者控除が受けられるかどうか判定する場合の合計所得金額から、特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告しないことを選択したものは、所得から除かれます。」といっています。

ということは、確定申告をすると扶養から外れる可能性があるので、扶養から外れないためには確定申告不要の特定口座の源泉徴収ありを選択するということです。

したがって、特定口座の源泉徴収ありにしておけば、どんなに利益を得ても、配偶者の扶養から外れることがありません。

収入が少ない場合(38万円以下)、20.315%の税金は「取られすぎ」になっていることがあります。総合課税で申告をすれば、取られすぎの税金に対し、還付や減額ができます。

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村

コメント

タイトルとURLをコピーしました